制度TOP > 制度概要

概要

最終更新日:2011年07月12日

目的

都内の全ての中小規模事業所を対象とした地球温暖化対策の推進

 この制度は、都内の全ての中小規模事業所での地球温暖化対策の底上げを図るため、地球温暖化対策報告書に取り組むことで、二酸化炭素排出量を把握し、具体的な省エネルギー対策を実施していただき、実質的に事業活動に伴う二酸化炭素の排出抑制の推進をしていくことを目的としています。

「中小規模事業所」とは、
燃料・熱・電気の使用量を原油に換算した合計の量が、年間1,500kL未満の事業所等です。

二酸化炭素排出量の把握(エネルギー等使用料の把握)→省エネルギー対策の実施→地球温暖化対策と二酸化炭素排出量の抑制

対象

義務提出

 同一事業者が都内に設置している事業所等(前年度の原油換算エネルギー使用量が30kL以上1,500kL未満の事業所等)の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が年間3,000kL以上になる場合、この事業者の方には、事業所等の報告書を取りまとめて提出する義務と公表の義務が課せられます。
※「事業所等」とは、建物・施設や、建物・施設の中に設置している事務所、営業所などをいいます。

対象のイメージ図

連鎖化事業者

 連鎖化事業の本部は、下のいずれの条件にも該当する場合は、加盟店についても自らが設置する事業所等と同様とし、上記の義務提出の要件に当てはまれば、義務提出対象となります。

1)加盟店から燃料等の使用状況に関する報告を受けることができる
2)約款などに加盟者が用いる機器について以下の定めがあること
 ・空気調和設備の機種、性能又は使用方法
 ・冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
 ・照明器具の機種、性能又は使用方法
 ・調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法

 この制度において連鎖化事業とは、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業のことを指します。

任意提出

義務提出の対象とならない都内の全ての中小規模事業所についても、自主的に報告書の提出ができます。

【参考】年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満の事業所の目安

延床面積   :3万u程度未満

年間光熱費 :1億円/年程度未満

主なポイント

(1)温室効果ガス排出量の把握(エネルギー使用量の把握)

 地球温暖化対策報告書を利用して、自らの事業所等において排出される温室効果ガス(使用されるエネルギー量)を把握することによって、どういう地球温暖化対策(省エネルギー対策)を講じるべきかが分かってきます。

(2)地球温暖化対策の実施(省エネルギー対策の実施)

 事業所等における温室効果ガス排出量(エネルギー使用量)の実態が分かってきたら、都の提示する省エネルギー対策から、自らの事業所等に合った省エネルギー対策に取り組んでいただくことで、実際に温室効果ガス排出量(エネルギー使用量)の低減につながります。
※省エネルギー対策については、都が説明会や研修会を開催します。

手続きの流れ

 各事業所等ごとに、エネルギー使用量を把握(報告書その2)し、事業者単位でとりまとめをし、東京都へ、電子データもしくは紙面にて提出をします。

手続きの流れの図

 報告書の作成にあたっては、電子データで簡易に入力できる「地球温暖化対策報告書作成ツール」をご提供しています。

※地球温暖化対策報告書の提出は、ツールで作成したデータをオンライン提出していただくことを推奨しています。

総量削減義務と排出量取引制度(旧地球温暖化対策計画書制度)との関係性

 燃料、熱及び電気の使用量が原油に換算して、年間1,500kL以上の事業所(大規模事業所)が対象になる、東京都環境確保条例に基づく制度です。
 単独で1,500kLを超える事業所に適用される制度ですので、1,500kL未満の中小規模事業所の制度である地球温暖化対策報告書制度とは、対象となる事業所が異なります。
 なお、大規模事業所は本報告書制度の対象外ですが、大規模事業所内の一部を使用するテナントについては、原則として、本報告書制度の対象となります。(※特定テナント等事業者の事業所は対象外)

総量削減義務と排出量取引制度の詳細については、コチラ

具体例(事業所等についての合算)

大規模事業所内のテナントを中小規模事業所の地球温暖化対策報告書の算定対象に含める場合のイメージ図
イメージ図

▲ページトップ